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車検で自動車重量税が免除されるための条件とは?

投稿日:2020/10/15

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初回は3年、2回目以降は2年ごとに受けなければならない車検は車を所有する者の義務ですが、その負担は大きいためできるだけ安く済ませたいものです。特に車検費用の多くを占める税金は悩みの種です。しかし、自動車重量税の減免制度が利用できれば、車検代が節約できるはずです。

そこでこの記事では、車検の際に適用される自動車重量税の免除制度だけでなく、自動車重量税以外の減免制度である自動車税種別割と軽自動車税種別割を含めて税金を少しでも減らす方法や要件についてご紹介します。※この記事に記載される重量税額は2020年10月時点となります。

自動車重量税の基礎知識

車検において、大きな比重を占めるのが自動車重量税の基礎知識を知っておきましょう。

車両が重ければ重いほど税額が高くなる自動車重量税

乗用車の車両重量に応じて課せられる国税が自動車重量税です。納付は新車新規登録時や継続車検実施時に一定期間分をまとめて行ないます。通常は新車購入時や車検業者に支払う諸費用としてまとめて清算しています。

また、 軽自動車の場合は、重量に関係なく定額の6,600円(2年自家用乗用車、エコカー外、新規登録から13年未満)で、登録車(普通車)は車両重量ごとに区分され、0.5トンあたり4,100円ずつ(1年自家用、エコカー外、新規登録から13年未満)税額が増えることになっています。つまり車が軽ければ税額は安く、重ければ税額が上がることになる訳です。

税額の決まり方

自動車重量税の税額は、2年自家用乗用車、エコカー外、新規登録から13年未満で1.5トンの場合には2年で24,600円、それ以降は0.5トンずつ税額が高く異なります。前記のように、軽自動車は課税額が定額になり、登録車より安く抑えられています。

車両重量 新規車検時の税額(3年)/継続検査等2回目以降の税額(2年) ※自家用乗用車、エコカー外、新規登録から13年未満

0.5トン以下:12,300円/8,200円

~1トン:24,600円/16,400円

~1.5トン:36,900円/24,600円

~2トン:49,200円/32,800円

~2.5トン:61,500円/41,000円

~3トン:73,800円/49,200円

つまり、同じ車種であっても、1.5トン以内なら新車購入時に36,900円の重量税が、1.5トンを少しでも超えていれば49,200円と、12,300円多く支払う事になります。また、車検時にも8,200円多く支払うことになります。

車検時の自動車重量税が免除される「エコカー減税」

この自動車重量税には、一定の条件をクリアした車両であれば、自動車重量税の免除が受けられる制度の「エコカー減税」が設けられています。では、「エコカー減税」はどのような制度なのか、適用できる場合の税額はどのようになるのでしょうか。

低燃費の車は税金を軽減してもらえる「エコカー減税」

「エコカー減税」は、燃費性能や排ガス性能などの環境性能が優れた自動車の税金の負担を軽減する制度です。この制度は期間が限定されている特例措置となっています。自動車重量税のエコカー減税は期間限定の特例処置で、現在2019年5月1日~2021年4月30日の期間中に対象車両の新車新規登録か初回車検を受けるかの1回に限り適用されます。

また、「環境性能割(環境性能に応じた課税)」が2019年10月1日に自動車取得税にかわって新たに導入され、エコカー減税はないものの、燃費に応じて税率が軽減され、電気自動車、燃料電池自動車、PHV、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車が非課税となります。

自動車税の減免「グリーン化特例」

「グリーン化特例」は、自動車税種別割と軽自動車税種別割の減免制度です。乗用車に関する税金として他に挙げられるのが自動車税種別割と軽自動車税種別割があり、これは車検時に納付する自動車重量税とは異なり、毎年4月1日時点での車の所有者に納付義務がある自動車税に対して税金額を軽減する制度です。

燃費の良い車の自動車税・軽自動車税を軽減

グリーン化特例は、環境性能が優れた車両に対して時限的(2019年4月1日~2021年3月31日)に減税が適用される制度であり、課税される自動車税種別割と軽自動車税種別割は、車両の排気量に応じて適用され、グリーン化特例の適用期間が過ぎた2021年4月1日~2023年3月31日には新基準が適用され、電気自動車などに分類される登録車・軽自動車のみ75%減税が継続することが決定しています。また、環境性能が優れた車両については減免を受けられますが、新車新規登録から13年そして18年以上経過した古い車両への課税額は増えることになっています。

「障害のある人」には自動車税の減免処置がある

身体障害者や障害がある人、そのような人と生計を同じくする人には一定の要件を満たしていれば減免が受けられる制度があります。その要件や税額はどうなっているのでしょう。

自動車税・軽自動車税が軽減されます

「体に障害がある人が運転する自動車」「身体に障害がある人のために使用する自動車」は、自動車税種別割と、自動車購入時に発生する環境性能割にも減免があります。障害があるといっても様々なので、減免を受けるには一定の要件があります。要件としては、「身体障害者手帳」、「愛の手帳(療育手帳)」、「精神障害者保健福祉手帳」、「戦傷病者手帳」といった各手帳の交付を受けている障害者本人が運転をする場合となっています。そして、生計を同じくする人に関する要件としては、使用目的が「もっぱら障害のある人の通院や通学などのために使用する」という理由の自動車が減免の対象です。また、生計を同じくする人も、「障害のある人と同居し、生活を共にしている人」という要件がありますが、生計を同じくする人の定義は各市町村によって異なるので確認しましょう。

減免される税額(東京都の場合)

・自動車税種別割の減免上限額:45,000円

・環境性能割の減免上限額(減免が適用される課税標準額300万円×該当する車の税率が上限)

まとめ

車検時には、ご紹介した自動車重量税以外にも、法定費用、車検基本料、車両状態によっては部品の交換費用、そして自賠責保険・印紙代など、さまざまな費用がかかります。車検時には、車検を依頼する整備工場で見積もりを取ってもらい、それぞれの税額、免税額をチェックしておきましょう。また、新しく車を購入する際は、グレードによって重量税などが免税・減税になるのかならないかをチェックしておくことで、その後の車検費用を節約することが出来ます。

[Dr.輸入車ドットコム編集部]

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