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整備
車検証の名義変更が必要なケースとは?手続きや注意点を解説!
投稿日:2022/12/05
家族・友人からクルマを譲り受けた、もしくは個人売買でクルマを購入した際に、車検証の名義変更が必要なのか気になる方も多いのではないでしょうか。結論として、いずれの場合も名義変更手続きが必要です。
今回の記事では、名義変更の手続き内容や必要書類、費用について詳しく解説します。クルマの所有者が変わった後の手続きにお困りの方はぜひ参考にしてください。
車検証の名義変更とは
クルマの所有者が変わった際に行わなければならないのが、車検証の名義変更です。正しくは「移転登録」と呼ばれます。
クルマの所有者には、クルマを売却・廃車する権利が付与されます。そのため、正しく名義変更しておかないと各種手続きにおいて非常に不便です。そのほか、自動車税の納税義務や事故発生時の責任は所有者が負わなければなりません。
そうはいっても、所有者が変わるタイミングとは具体的にどういったケースを指し、どこで名義変更を行うのでしょうか。ここから詳しく解説します。
どういうときに名義変更する?
クルマの所有者が変わるタイミングで名義変更しなければならないとお伝えしましたが、具体的なケースは次の通りです。
・中古車を購入したとき
中古車販売店で売られているクルマは、店舗の名義になっています。そのため、購入時に買主の名義に変更しなければなりません。ほとんどの場合は店舗側で手続きを進めるため、買主が名義変更することは少ないでしょう。しかし、購入時に必要書類の提出を求められるため、しっかりと準備しておく必要があります。
・個人間またはオークションでクルマを売買したとき
個人間やオークションで売買した際にも、名義変更が必要です。双方もしくは一方が手続きしなくてはなりませんが、ほとんどの場合は買主側で行います。クルマの代金を支払い後、納車と同じタイミングで必要書類を売り手から受け取るという流れが多いようです。
・家族間でクルマを譲受もしくは売買したとき
家族間であったとしても、クルマを譲受・売買した場合には名義変更が必要です。名義を変えなくてもクルマに乗ることはできますが、先述の通り売却・廃車時の手続きに不便が生じる可能性があるため、正しく手続きしておきましょう。
どこで名義変更する?
名義変更の手続きは、普通自動車であれば陸運支局か自動車検査登録事務所、軽自動車であれば軽自動車検査協会で行います。全国各地にあるため、今後クルマを使用する地域の管轄施設にて手続きしましょう。不備がなければ新しい車検証が交付されます。
お店に名義変更を依頼できる?
クルマの名義変更は代行での手続きも可能です。先述の通り中古車販売店で購入した場合に販売店側で手続きしてもらえるほか、ディーラーや整備工場、行政書士にも依頼できます。陸運支局は平日しか営業していないため、時間をとるのが難しい方は代行を検討するといいでしょう。また、書類不備も防げるため安心して手続きできます。依頼先によっては代行費用がかかる場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
車検証の名義変更に必要な書類
名義変更には、次の書類が必要です。店舗や工場に依頼する場合でも、自分で手続きする場合でも、用意する書類は変わりません。
・譲渡証明書(旧所有者の実印が必要)
・印鑑証明書(旧所有者分と新所有者分・発行日から3ヶ月以内のもの)
・委任状(旧所有者分と新所有者分・いずれもそれぞれの実印が必要)
・車検証(有効期限内のもの)
・車庫証明書(新所有者分・発行日から1ヶ月以内のもの)
・ナンバープレート(管轄地域が変わる場合のみ)
また、自分で名義変更する場合には、陸運支局で以下の書類を入手する必要があります。
・申請書
・手数料納付書
・自動車税申告書(環境性能割及び、種別割)
軽自動車の場合は、印鑑証明書が不要ですが追加で以下の書類を揃えなければなりません。いずれも手続き当日に窓口で入手できます。
・自動車検査証記入申請書
・軽自動車税(種別割)申告書
・軽自動車税(環境性能割)申告書
そのほか、旧所有者が亡くなった場合やナンバープレートを紛失した場合など、状況に応じて用意する書類が異なるため、ご自身の手続き内容にあわせて必要なものをチェックしておきましょう。
名義変更にかかる費用
名義変更するにあたって、いくつかの手数料・費用がかかります。内訳としては移転登録手数料、車庫証明の取得費用、環境性能割、ナンバープレート代、代行手数料の5項目です。それぞれいくらかかるのかを確認しておきましょう。
移転登録手数料
移転登録手数料とは、手数料納付書に貼り付ける印紙代です。金額は500円で、窓口で納付します。
車庫証明の取得費用
車庫証明書を取得するために2,000~2,500円程度かかります。管轄の警察署での手続きが必要です。交付までに3~7日程度かかるため、余裕をもって申請しましょう。
環境性能割(旧自動車税)
環境性能割引は、自動車取得税に代わって導入された税金です。クルマを購入したときや譲り受けたときに納めなくてはなりません。環境性能に基づいて税率が決まります。一般的には、価格の0~3%(軽自動車は、0〜2%)です。50万円以下の場合、課税対象外となります。
ナンバープレート代
管轄地域が変わる場合、ナンバープレート代として1,500円かかります字光式ナンバーであれば3,000円程度、希望ナンバーを取得するのであれば、5,000円程度に金額が上がるため覚えておきましょう。
名義変更の代行手数料
名義変更手続きを代行してもらう場合に支払う手数料です。依頼先によって費用が変わるものの、1万〜3万円程度といわれています。
名義変更の流れ
名義変更はどのように手続きを進めるのでしょうか。主な流れは次の通りです。
1.必要書類を準備する
2.管轄地域の陸運支局・自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)へ行く(ナンバーを変更する場合はクルマを持ち込む)
3.窓口で手数料納付書及び申請書をもらう
4.手数料の印紙を購入する
5.申請書に記入する
6.窓口で必要書類及び申請書を提出
7.新しい車検証の交付を受ける
8.税金の申告をする
陸運支局や軽自動車検査協会は平日に営業しています。時間がとれない場合は、代行を頼むかOSS申請をしましょう。OSS申請とは、名義変更や一時抹消などクルマに関する手続きをオンラインで実施できるシステムです。状況に応じて利用を検討してはいかがでしょうか。
保険の名義変更も一緒に行う
名義変更した際には、自賠責保険及び任意保険に関しても名義変更の手続きを行いましょう。自動的に名義変更されるわけではないため注意してください。
自賠責保険の名義変更
自賠責保険は、クルマを購入する際に必ず加入しなければならない保険です。「強制保険」とも呼ばれます。名義変更していなくても保証期間が残っていれば補償は受けられますが、事故発生時や保険証紛失時の手続きが煩雑化してしまいます。契約更新のお知らせも届きません。継続して補償を受けるために車検証とあわせて必ず名義変更しましょう。
任意保険の名義変更
万が一、任意保険の名義変更を忘れてしまうと自賠責保険同様に補償を受けられない可能性があります。また、任意保険を名義変更するためには、車検証に記載の所有者名、ナンバープレートの番号、初年度登録の情報が必要です。そのため、先に車検証を名義変更してから保険の手続きを行いましょう。また、同居家族・配偶者からクルマを譲り受けた場合には等級の引き継ぎが可能で、保険料を安く抑えられるかもしれません。詳しくは保険会社に確認してみてください。
名義変更の注意点
クルマの名義変更において、トラブルが発生する場合も珍しくありません。ケース別の事例を確認し、万が一の場合に備えておきましょう。
旧所有者が亡くなっている、連絡が取れない場合
旧所有者がすでに亡くなっていている場合には「相続」の手続きを行わなければなりません。除籍謄本など別途書類が必要です。また、万が一失踪してしまっていたりどうしても連絡をとるのが困難なのであれば、弁護士に相談しましょう。
借金の担保になっていないか確認する
クルマを購入する際、ローンを組むことも多いかと思います。未返済分があると名義変更できません。ローンを完済するまではローン会社もしくはディーラーが所有者です。
また、借金の担保になっている場合には抵当権を解除してもらわないといけません。抵当権とは、簡単にいうとローンを組む際にクルマを担保にする権利です。ローンを完済できなかった際に弁済を受ける権利のため、解除手続きする必要があります。
車検が切れていないか確認する
名義変更をする場合、車検切れになっていないかどうかを必ず確認しましょう。車検切れの場合、法律により名義変更できません。仮に、車検切れだった場合は、車検を再取得する必要があります。車検のタイミングと売買のタイミングが被らないように気をつけましょう。
【まとめ】名義変更をする前に事前準備を整えておこう!
車検証の名義変更について解説しました。用意する書類も多く、状況によって対応が異なる可能性もあり、非常に煩雑な手続きです。自分で名義変更する場合はもちろん、販売店や工場に代行を依頼する場合にもしっかりと事前準備しておきましょう。
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