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最大罰金50万円!車検証の不携帯を甘く見てはいけない理由

投稿日:2020/11/11

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この記事をご覧になられている貴方の車に車検証は携帯されていますか?通常なら出し入れすることはないと思いますが、任意保険の更新などのために自宅へ持ち帰ってそのままにしてはいませんか?万が一、自動車使用中に警察官に車検証の提示を求められたとき、提示できないと罰金を支払わなければならないという事をご存じでしょうか? 車検証以外にも免許証のように、運転する際には必ず携帯しなければならないものがあり、忘れると反則金や罰金などが発生することになります。この記事では“うっかり”ではすまないこれらの義務について解説します。

車検証の携帯と検査標章の表示義務

車検証と検査標章は車検を受けた証明になり、公道を走るうえで必ず携帯と表示の義務があり、違反すると最高で50万円もの罰金が課せられます。家に忘れてきただけ、ついうっかり、では済まないことを認識する必要があります。

車検証と検査標章

自動車を所有している人は、定められた期間ごとに車検を受けなければなりません。そして、その車両の車検証を携帯し、検査標章を表示しておく必要があります。 車検証の携帯は道路運送車両法において義務付けられており、これに違反すると最高で50万円の罰金が科せられることになります。また、検査標章を取り付けていない場合も同じ罰則が適用されます。 検査標章は、車検を受けたり新車を購入した時にフロントガラスに張っているシールのことです。この検査標章と車検証で、当該車両が車検を受けた車であることが確認できます。

普段は、車両に収納しているので気にすることはあまりないのと思いますが、車検証のコピーを必要となる理由があったり、車検を予約する際に車検証を確認したり、パソコンで入力する任意保険の更新や切り替えなどで車両から持ち出すことが意外と多いのです。その際に家に置いたまま車に戻し忘れたり、どこに置いたか忘れることもあるかも知れません。 用事が済んだら確実に車に戻すことが大切で、その保管場所もグローブボックス等、必ず決められた場所にしておく必要があります。そんなちょっとした確認と手間を行うことで、無駄な罰金を支払う事態を避けることが出来ます。

その他の罰金や処罰の対象となる義務違反

携帯義務は車検証だけではありません。免許証や自賠責の証明書、そして発炎筒も携帯していないと反則金を払わなければなりません。

運転免許証の不携帯

運転免許証は、運転する時に必ず携帯しなければなりません。自動車を運転する資格があるのかどうか、期限は切れていないのか、本人であるのかを証明する重要な物なので、警察官に提示を求められたら速やかに提示する必要があります。 道路交通法でも、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」と定められているように、これは法律で定められていることなので、車を運転する人は厳守しなければなりません。また「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない」とも定められていて、万が一不携帯である場合には、3,000円の反則金、そして期日以内に支払われないと、2万円以下の罰金又は科料に処されます。運転する際には必ず免許証を持っていることを確認しないと、交通違反をしていなくても反則金を払わなければなりません。急な外出や、服を着替えたりしたとき等は特に注意しましょう。

自動車損害賠償責任保険証明書の携帯義務

自動車損害賠償責任保険いわゆる自賠責は、自動車を所有する上で必ず加入しなければならないもので、車検を受けるときには次の車検証有効期間まで有効な自賠責保険に加入しないと車検に合格しません。したがって、加入していないと公道で運行することが出来ないことになります。この自動車損害賠償責任保険証明書も車検証同様に車両に携帯しておく必要があります。 自動車損害賠償保障法第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定められており、証明書不携帯で30万円以下の罰金が科せられ、未加入で自動車を運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

このように自賠責保険証明証も車検証同様に常に車に携帯する義務があることが、自動車損害賠償保障法に規定されています。 ちゃんと車検を受けていれば、常に車検証といっしょに入っているので気にすることはないと思いますが、車検を受けた際に確認のためにわざわざ手渡しされていたりすると、大事なものだからとどこか別の所にしまってしまう事もあるかもしれません。一度車検証といっしょに備え付けられているかチェックしてみてください。

発炎筒

正式名称「自動車用緊急保安炎筒」、いわゆる発炎筒は、灯光の色や明るさ、そして備付け場所等の基準に適合する非常信号用具を備えなければならないとされ、発炎筒がないと車検に通りません。 基準では、夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること、自発光式のものであること、使用に便利な場所(グローボボックス等)になければならないこととなっています。カーショップなどで売られているものはほとんど基準を満たしているはずですが、必ず車検適合であることを確認し、分からない場合はスタッフに聞いてみましょう。 発炎筒は使用期限があり、車検においてもその期限内であることが求められています。整備工場に車検を依頼すると必ずチェックしてもらえて、次の車検までに期限が切れてしまうものは確認のうえ新しいものと交換してくれるので安心です。

また、発炎筒と同じように緊急時に後続車へ停止車両の存在を示すための三角表示板があります。三角表示板はなくても車検に通りますし、車両によっては装備されていないことも多くなっています(オプション扱い)が、高速自動車国道等においては、自動車が故障その他の理由によって停止していることを表示しなければならないとあり、三角表示板の掲示が義務付けられています。安全上の理由もありますし、違反すると普通自動車で6,000円の反則金が科せられることになっているので、装備されてない場合はカーショップなどで購入して常に搭載したほうが賢明です。

初心者マーク

初心者マークを恥ずかしいからと表示していないと反則金を取られます。運転免許を取得して1年未満の運転手が運転する車両には、初心者マークを表示して運転する必要があります。この初心者マークを表示せずに運転すると、反則金4,000円と点数1点の行政処分が科せられます。若い人は特に表示したがらないのですが、こんなことで反則金と点数が引かれる方がよほど恥ずかしいことなので、必ず表示するようにしましょう。 特に運転に慣れてきた頃やレンタカーなどを運転するときには忘れがちですから、周りの人や家族が注意してあげることも重要ですね。

まとめ

まずは自分の車の車検証入れを確認してみましょう。特に自賠責証明書は古い証券の上に新しい証券がホチキスなどで重ねられていることがあるので、期日をチェックする必要があります。また、車検証も含めてコピーでは携帯していることにならないので注意してください。そのためにも車検を依頼した時には、納車後に関係書類を確実に車に収納することを忘れないことが大事です。他にも運転する際には運転免許証も忘れない事と、車には発炎筒や三角表示板の備え付け、そして免許取得から1年未満の方は初心者マークの表示も忘れないようにし、ついうっかりで罰金を科されないように注意しましょう。

[Dr.輸入車ドットコム編集部]

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