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車検切れ時の仮ナンバーの取得方法。そもそも仮ナンバーって??
投稿日:2020/10/02
車検切れの状態では、公道を走ることはできません。法律に例外はなく、一時的な運転やどうしても動かさなければならない時に必要なのが「仮ナンバー」です。もちろん、レッカー車を依頼して運んでもらうのも方法ですが、別途かかる料金が高くなる場合もあります。 今回は、車検切れの時に車を動かさなくてはならない場合に必要な「仮ナンバー」についてご紹介いたします。
仮ナンバーとは
仮ナンバーは、ナンバープレートに斜めの赤い線が入っているものを差します。何度か見かけたことがあるのではないでしょうか。この仮ナンバーは、公道を走らせることができない車の為に、市町村が臨時に発行する一時的な運行許可を与える仮のナンバープレートのことをさします。市町村で発行しているので、自治体名も表記されます。 仮ナンバーの取得は、車検業者に代行してもらうことも可能です。忙しくて自分ではできない場合などは依頼をしてもいいと思いますが、費用がかかってしまいます。
車検切れなどで、公道を走れない車に対して『道路運送車両法第35条』で定められた条件の元、発行されます。正式名称『自動車臨時運行許可番号標』と言います。(「臨時運行ナンバー」ともいうことがあります。) 仮ナンバーが必要なタイミングは、「車検切れの車が継続検査を受けるため」「未登録自動車の新規検査・新規登録を受けるため」「ナンバープレートの盗難により、再登録を受けるため」という3点が考えられます。 車検が切れた車を運ぶ方法としてレッカー移動がありますが、レッカーを手配するには費用がかかるのでオススメできません。JAFを使うことを考える人もいるかもしれませんが、車検が切れた車に対してはJAFレッカーは非対応なので、無料でレッカーを使うことができません。注意してください。
仮ナンバーには、他にも「回送運行許可」と言うものや、「赤ナンバー」「ディーラーナンバー」と言われる種類のものも存在します。「回送運行許可」では、自動車メーカーが新車を陸送する時など車両の回送を日常的に行う業者を対象にしています。また、「赤ナンバー」や「ディーラーナンバー」も、業者向けの仮ナンバーで、ナンバープレートの周囲が赤枠で囲まれています。
車検切れの車に乗り続けるとどうなる?
車検が切れた状態で公道を走り続けることを「無車検車運行」という状態ですので「違反行為」になります。違反点数6点に加え6カ月以下の懲役または30万以下の罰金刑が課せられます。仮に、車検が切れて1~2日しか経っていないと言っても、違反は違反になるので十分注意してください。 自賠責保険も切れた状態であれば、ここに加えて「無保険車運行」になります。違反点数6点に加え12カ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。 この2つが揃うと、免停を避けることはできません。違反の前歴がある人は、免許取り消しになることもあり、回数に応じて免停の日数が長くなったりします。
車検切れの車の多くは、車検と共に自賠責保険も切れていることが多いので、車検切れの状態かつ、自賠責保険が切れている状態で事故を起こすと、損害賠償額がとても大変なことになります。 自賠責保険があるおかげで最低限の補償を受けることができ、任意保険に加入している人はプラスアルファの手厚い補償を受け、事故が起きても大変な事態にならないようになっています。 車検切れかどうかは車検証にも記載がありますが、車のフロントガラスを見るとわかります。車のフロントガラスに車検の月の数字が記載されており、いつまで有効なのかが一目でわかるようになっています。 車検が切れた状態で動く必要がある時には、仮ナンバーを取得して動くようにしましょう。仮ナンバーはどうしたら手続きできるのでしょうか。
仮ナンバーの手続き
仮ナンバーは、車検が切れている車につけます。仮ナンバー取得に当たり、取得する為の条件が当てはまるのか確認をします。許可対象であれば、そのまま仮ナンバー取得の手続きが始まります。 仮ナンバーの手続きについては、ご自身が居住している市区町村の役場で取得が可能です。仮ナンバーなので有効期限があり、発行された3~5日程度使用でき、あくまでも整備工場や車検場に持って行く為のものという認識をお忘れないようにしてください。寄り道などしてはいけません。また、市区町村の判断によって異なりますが、用事が1日で済むと判断された場合、有効期限が1日になってしまうこともありえます。仮ナンバーの許可対象の車は、「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」「大型特殊自動車(ロードローラーなど)」「二輪の小型自動車(250cc超)」となり、対象外の車は、「二輪の軽自動車(250cc以下)」「小型特殊自動車」です。 基本的に、大半の乗用車が適用されますし、審査があるわけでもありませんから、心配する必要はありません。
仮ナンバーを取得する為に必要な書類は、次のものになります。申請は、仮ナンバーを使用する当日もしくは前日に受付します。(もし使用日が月曜日であれば、土日・祝日などに稼働していないので、金曜日に申請をすることが可能です。)
①運転免許証
②認印
③自賠責保険証の原本(仮ナンバー取得から一カ月以上有効なもの)
④手数料:750円(※自治体により相違あり)
⑤車検証
「自動車臨時運行許可申請書」を記入し、これらの書類を持った上で役所の窓口で申請してください。申請をすると即日でナンバーを貸し出してもらえます。 「自動車臨時運行許可申請書」は、車検証を見ながら記入ができるので、難しい書類ではありません。 自賠責保険については、自賠責保険が切れているのでしたら加入し直す必要があります。
仮ナンバーを発行してもらったら、通常のナンバープレートを外して、仮ナンバーを装着します。ごく限られた用事で公道を走行させる為の仮ナンバーなので、そのまま仮ナンバーをつけて車検場や整備工場などへ運ぶようにしましょう。 仮ナンバーを装着する時は、ネジや紐、ワイヤーなどを使って走行中に外れることの無いようにします。走行中に外れないこと、ちゃんと見える状態であることが必要となります。 注意として、ダッシュボードに置くだけでは「装着」という点に当てはまらないので、ダッシュボードに置くだけの状態にしないようにしましょう。
仮ナンバーの返却
仮ナンバーは、有効期限終了後5日以内に窓口まで返却をする義務があります。5日目が土・日・祝の役所が稼働していない日であれば、その翌日で大丈夫です。 仮ナンバーの返納をしなかった場合、「道路輸送車両法第108条第1号」という違反になります。6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。
まとめ
仮ナンバーは車検切れの車を走らせる時に必要なナンバーであることがわかりましたでしょうか。 車検切れの状態で走ることは違反であり、仮に事故を起こしてしまった時のその後を考えるとかなり危険な状態であることは間違いありません。今後の人生が大きく変わっていくような事態に陥る可能性もあります。 仮ナンバーを発行させることで、安心して車検場へ持ち込んだり整備工場へ持ち込んだりすることができるので、仮ナンバーの存在を忘れないようにしておくと役に立つかもしれません。 車検を受けることを忘れないように、信頼できる整備工場などで車検が切れる前に予約などを入れて対策をとっておくことも忘れないようにしておきましょう。
[Dr.輸入車ドットコム編集部]