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車検の前にチェックしたい「灯火類の保安基準」とは?

投稿日:2020/10/30

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車検の時に重要となる、灯火類の保安基準をご存知でしょうか。灯火類とは、ヘッドライトやスモールライトなどの照明です。保安基準に適合していないと車検に通りません。今回は、保安基準についてご紹介しながら、車検時の灯火類について解説いたします。

保安基準とは?

「保安基準」とはなんでしょう。正式名称は、「道路運送車両の保安基準」と言い、車検に通るかどうかに関わってきます。保安基準に反した自動車は公道を走行することができません。自動車の点検や整備も、保安基準に沿って実施されており、安全なドライブを遂行するために必要なものです。 保安基準に反している場合、直ちに修理・点検措置を実施し安全に走らせるよう対応しなくてはなりません。

ご自身のお車についている灯火類が保安基準に沿っているのかどうかを判断するのは難しいことです。その場合は、整備工場で確認してもらうことをオススメします。基本的にご自身でカスタマイズしていない限り、灯火類が保安基準に沿っていない部品である可能性は低いと思います。ただ、友人から譲り受けたり、中古車ですでにカスタマイズされていたりした場合には、元ドライバーの趣味に変更されている可能性があるので整備工場で点検してもらいましょう。 保安基準に沿っていないと車検に通すこともできませんし、安全性に問題が生じ事故を引き起こす可能性があります。安全なドライブを楽しむためにも必ず確認しましょう。

自動車の灯火類とは?

自動車の灯火類は、車検において重要な「保安部品」です。保安部品は、公道を走る上で安全を確保するために装備しなくてはならない部品を差します。保安基準によって定められた灯火類でなければ車検に通ることはなく、また安全に走行する目的が果たせない可能性が出てきます。

灯火類の種類は主に、「ヘッドライト」、「スモールライト」、「ウィンカー」、「フォグランプ」、「バックランプ」、「ブレーキランプ」の6種類があります。 ヘッドライトやスモールランプは、夜間の視認性確保と自動車の存在を周囲に伝える役割があります。安全性に直接関係があり、取付位置・明るさ・色など定められています。ただ、ご自身でカスタマイズした時に好きな色合いに変えている人もいるのではないでしょうか。

また、「デイライト」というその他の灯火類が定められています。デイライトは、昼間に車の存在をより確認しやすくするためのライトです。様々、保安基準で定められており、昼間点灯し他の交通を妨げないものである必要がある安全性を確保するためのライトです。

車検の灯火類、保安基準とは?

車検の灯火類それぞれにおいての保安基準についてご紹介いたします。ただし車両の最高速度やライト光度によって基準が変わりますのでご注意ください。

「ヘッドライト(ヘッドランプ)」

ヘッドライトは、白色(もしくは、淡黄色)と定められています。年式によって、淡黄色のヘッドライトにすることが可能ですが、一般的には白色です。そして、左右の色が違ってはいけません。また、左右対称に取り付けておくこと、色温度は3,500~6,000K程度、ランプの数がロービームで2灯・ハイビームでは2灯もしくは4灯である必要があります。明るさは、2灯式では15,000カンデラ以上・4灯式では12,000カンデラ以上で、合計は22万2000カンデラを超えた光度になってはいけません。ハイビームは、100m先を確認できることも定められています。 取付位置も定まっており、レンズの上部の高さが地面から120cm以下、下部が50cm以上であること、ライト部の端からボディ側面まで40mm以内に収まっていなければなりません。

「スモールライト(スモールランプ)」

スモールライトは、白色・淡黄色・橙色であること、全てが同色であることが定められています。また、夜間に前方300m先から確認できなければなりません。

「ウィンカー」

ウィンカーは、レンズ部分の面積が20平方センチメートル以上、サイド部分のレンズは10平方センチメートル以上であることが決まっています。電球のワット数は15ワット以上です。前方・後方から100m離れた位置からでも確認できなければなりません。取付位置は、地面から35cm~210cm以内、ボディの1番外側から40cm以内です。また、点灯回数(点滅)は、60~120回/毎分で、クリアレンズに変更されている場合は、橙色に点滅する必要があります。

「フォグランプ」

フォグランプは、白色または淡黄色である必要があり、左右対称でなければなりません。取付位置は、ヘッドライトより下の位置で照明部の上縁の高さが地面から25~80cmです。後方のフォグランプを取り付ける位置は、バックライトよりも下の位置で、照明部の上縁の高さが地面から25~100cm以内で、ブレーキランプよりも10cm以上離れている必要があります。(尾灯よりも明るく光っていなければなりません。) ヘッドライトを点けた時に一緒に灯火しても大丈夫ですが、ヘッドライトを消した時は、一緒に消えなければなりません。

「バックライト(バックランプ)」

バックライトは白色であること、同時に点灯するバックランプは2個以下であること、左右対称であることが決まっています。そして、後方75m離れたところから確認できなくてはなりません。

「ブレーキランプ」

ブレーキランプは、赤色の光であること、15ワット以上であることが決められています。取付位置は、地面から35cm~210cm以内、ボディの1番外側から40cm以内です。100mから確認できる必要があり、クリアレンズであれば赤色に点灯してなくてはいけません。

灯火類の新ルールが制定?

2016年に新しく保安基準が改正されました。「デイライト」フロント部に装着された、他の車両から確認しやすくなる日中から点灯できるライトの保安基準が変わりました。ヘッドライト・フォグランプなどが点灯したとき、昼間走行灯は自動消灯する必要があります。「被視認性」を高めることで、交通事故を減らすことを目的に装着してもよいことになっていますが、細かく決められています。そしてライトの色が赤色は不適合になるので、白のLEDである必要があります。また、点滅せず、ライトの光度が増減しないことも必須項目です。他の自動車の運転を妨げてもいけませんし、光度が1440cd 以下であることが条件になります。また、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないことや、レンズが緩んでいたりガタついていたりしないことも盛り込まれています。

また、一般的にどんな灯火類であっても重要なのは、レンズがどのような状態であるかという点です。レンズ表面にヒビやキズがあってはいけません。内部の明かりが外に漏れだしてしまった状態では、車検を通すことができません。瞬間接着剤やレンズ補修キットで視認性に問題がないように補修したり、レンズごと交換したりする必要があります。レンズが、曇っている・水滴がついている場合には、視認性が悪くなってしまうので、このような状態であっても車検が通りません。

まとめ

車検時に灯火類の保安基準がどのように定められ、安全にドライブをするために重要な装備品であることがお分かりいただけましたでしょうか。保安基準によって定められている灯火類は、確かにご自身でカスタマイズすると見栄えがカッコよくなるパーツだと思います。ですが、やはり安全第一で無事故のドライブをするためにも、保安基準に従った灯火類を装備しておくことで、ご自身の安全と周囲の安全を守ることができます。 安全を確保するため、そして車検に通すためにも、しっかりと灯火類を保安基準に適合した状態で走行するようにしましょう。

[Dr.輸入車ドットコム編集部]

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